名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、
憲法14条1項、24条2項に照らして
「同性カップルが法律婚制度を利用できないことは
合理的根拠に欠き、法的な差別取り扱いだ」
などとして「違憲」と判断した。
国の賠償責任は認めなかった。
「法律婚制度を利用できないことは、
性的指向による法的な差別取り扱いだ」
として
「法の下の平等」を定めた14条1項と
婚姻や家族に関する法整備を定めた24条2項に基づき、
違憲と判断した。
https://www.asahi.com/sp/articles/AST36215ZT36OIPE02GM.html